第1章 総則
(目的)
第1条 この達は、技術研究本部(以下「本部」という。)において防衛庁文書管理規則(平成12年防衛庁訓令第74号。以下「訓令」という。)を実施するため必要な細部事項を定めることを目的とする。
第2章 内部部局における文書の処理及び管理
(通則)
第2条 内部部局における文書の処理及び管理については、別に定めるもののほか、この章の定めるところによる。
(文書管理者)
第3条 課、計画官、研究開発評価官及び技術開発官(以下「課等」という。)に文書管理者を置き、当該課等の長をもって充てるものとする。ただし、技術開発官にあっては、副技術開発官(技術開発官(船舶担当)にあっては、文書管理監督者が別に指定する副技術開発官。)を文書管理者とするものとする。
2 文書管理者は、行政文書分類基準表及び行政文書ファイル管理簿を作成及び改定した場合には、速やかに文書管理監督者に提出するものとする。
3 文書管理者は、文書管理担当者及び文書管理担当者の補助者を指定したときは、総務課長に別紙様式第1の文書管理担当者等指定名簿により通知するものとする。
(文書主務係)
第4条 課等おける文書の審査、受付及び送達に関する事務を担当する係及び室を文書主務係という(以下本章において同じ。)。
2 次表の左欄に掲げる課等における文書主務係は、同表の右欄に掲げるものとする。
(接受)
第5条 総務課において接受した文書は、親展文書を除き、すべて開封し、別紙様式第2の文書受付簿に所要事項を記載し、別紙様式第3の受付印を押印の上、関係のある課等に送付するものとする。
2 総務課が、書留郵便、配達証明郵便若しくはこれらに準ずるもの又は電報を接受したときは、別紙様式第4の郵便受付簿に所要事項を記載し、関係のある課等に送付するものとする。
3 総務課は、接受した文書に、次の各号に掲げる区分ごとに受付番号を付するものとする。
(1) 防衛庁長官、防衛事務次官又は防衛庁本庁内部部局において発信した文書
(2) 統合幕僚監部において発信した文書
(3) 陸上幕僚監部又は陸上自衛隊の部隊若しくは機関において発信した文書
(4) 海上幕僚監部又は海上自衛隊の部隊若しくは機関において発信した文書
(5) 航空幕僚監部又は航空自衛隊の部隊若しくは機関において発信した文書
(6) 施設等機関、情報本部、装備本部又は防衛施設庁において発信した文書
(7) 附置機関において発信した文書
(8) 前各号に掲げる以外の文書
4 前項の受付番号は、接受の順序により号を追うものとし、暦年ごとに更新する。
(受付)
第6条 文書主務係は、課等から文書の送付を受けたときは、前条第1項及び第2項に規定する受付簿に所要事項を記載し、当該文書に受付印を押印するものとする。
2 受付印は、別紙様式第5のとおりとする。
3 文書主務係は、当該文書の処理に関し、関係ある他の課等があるときは、文書の処理を円滑に行うため、当該文書の回覧、写しの配布又は送付を行うものとする。
(誤配文書)
第7条 文書主務係は、総務課から送付を受けた文書について他の課等において処理すべきものと認められるときは、直ちに、総務課に返送しなければならない。
2 総務課は、前項の規定によって文書を返送されたときは、速やかに、第5条第1項に規定する文書受付簿の記載事項を訂正して当該文書を処理すべき課等に送付するものとする。
(起案)
第8条 起案すべき事項に関する事務を所掌する課等(以下「主管課」という。)において、起案用紙を用いて文書の起案を行うときは、当該主管課の文書主務係の長(技術開発官にあっては開発管理専門官。第2項及び第3項において同じ。)及び主管課の長の審査を受けるものとする。
2 文書主務係の長の審査を受けた起案文書は、文書主務係に備え付けた別紙様式第8の起案簿に所要事項を記載し、決裁を求めるための送達手続等を行うものとする。
3 文書審査担当者は、総務課情報保全室文書係長をもって充てるものとする。
4 起案用紙を用いない起案文書は、文書主務係の長及び文書審査担当者の審査を省略することができる。
第9条 文書の起案には、青又は黒インキを用いるものとし、鉛筆その他消えやすいものを用いてはならない。ただし、起案用紙の合議欄に合議者を記入する場合はインキを用いて差し支えない。
2 他の文書に関連して起案がなされたときは、起案文書に当該関連文書の正文を付さなければならない。ただし、止むを得ない場合は、当該関連文書の写をもってこれにかえることができる。
3 起案文書に汚損がある場合は、浄書して決裁を求めるための送達手続を行わなければならない。
(重要文書、至急文書の取扱)
第10条 重要な文書、急を要する文書その他特別の事情のあるものについては、その事案に関し説明できる者が持ち廻って決裁を受ける等迅速正確に処理しなければならない。
(送達)
第11条 文書の送達を明確にするため、文書主務係は別紙様式第9の送達簿を備え付けるものとする。
2 文書の送達は、当該文書の経由先の送達簿に所要事項を記入して行わなければならない。
(決裁済認印)
第12条 決裁済認印は、別紙様式第10のとおりとする。
(供覧)
第13条 供覧は、供覧用紙を付して行うものとする。
2 供覧用紙で供覧するときは、文書主務係に備え付ける別紙様式第12の供覧簿に所要事項を記載して行うものとする。
(発簡)
第14条 文書の発簡は、総務課が、別に定めのないかぎり技術研究本部長(以下「本部長」という。)名で行うものとする。ただし、本部長の定めた方針にもとづく連絡事項その他軽易な事案については、その所掌事務に従い、部長、研究開発評価官、技術開発官又は課長、計画官若しくは副技術開発官の名で発簡することができる。
2 前項ただし書の規定により発簡する場合には、総務課情報保全室文書係長を経由して総務課長の審査を受けるものとする。ただし、軽易なもの及び定例的なものについては、総務課情報保全室文書係長の審査をもって足りるものとする。
(発簡番号)
第15条 発簡番号は、別紙第1に定めるところによる。
2 総務課が、発簡番号を付したときは、別紙様式第13の発簡簿に所要事項を記載するものとする。
(達番号)
第16条 総務課は、技術研究本部達に達番号を付与したときは、別紙様式第14の達番号台帳に所要事項を記載するものとする。
(浄書)
第17条 発簡文書及び技術研究本部達は、主管課において浄書するものとする。
(整理・保存)
第18条 技術研究本部達の整理・保存は、総務課において行うものとする。
(行政文書分類基準表)
第19条 行政文書分類基準表は、別表第1を基に文書管理者が定める。
2 文書管理者は、行政文書分類基準表を毎年度末、又は必要と認める場合には随時改定を行うものとする。
(行政文書ファイル管理簿)
第20条 行政文書ファイル管理簿は、別表第2を基に文書管理者が定める。
第21条 削除
(作成又は取得した行政文書への文書管理情報等の記載)
第22条 文書管理情報等の記載要領については、文書管理監督者が別途定めるものとする。
(移管)
第23条 行政文書を国立公文書館等に移管する場合は、文書管理監督者を経由して、本部長から長官に移管するものとする。
(廃棄)
第24条 訓令第31条第2項の規定に基づき、行政文書を廃棄する場合は、文書管理監督者を経由して、本部長から長官に申請するものとする。
(行政文書管理状況の調査)
第24条の2 文書管理監督者は、毎年6月に日を定め行政文書管理状況の調査を実施するものとする。また、必要があると認める場合には、随時調査を実施するものとする。調査の結果、必要があると認めるときは、勧告その他指導監督上必要な措置をとることができる。
2 文書管理監督者は、調査の結果、勧告その他の措置をとったときは、本部長に報告しなければならない。
(教育)
第24条の3 文書管理監督者は、年1回又は必要と認める場合は、文書管理担当者等(附置機関の文書管理担当者等を含む。)関係職員に対して、行政文書の処理及び管理についての教育を実施するものとする。
第3章 附置機関における文書の処理及び管理
(通則)
第25条 附置機関における文書の処理及び管理については、別に定めるもののほかこの章に定めるところによるものとする。
(附置機関の文書管理監督者、文書管理者及び文書処理担当者等)
第26条 附置機関のうち研究所に附置機関の文書管理監督者を置き、研究所にあっては、研究所長を、先進技術推進センターにあっては、先進技術推進センター所長を、試験場にあっては試験場長をもって充てるものとする。
2 附置機関の文書管理監督者は附置機関における文書管理監督事務を行うものとする。
3 附置機関において文書事務を総括し、附置機関の文書管理監督者の事務を補佐する課、室又は班(以下「附置機関の文書管理総括課」という。)を置き、研究所(支所を除く。以下同じ。)にあっては総務課、先進技術推進センターにあっては企画業務室、研究所の支所及び試験場にあっては業務班とする。
4 附置機関に附置機関の文書管理者を置き、研究所にあっては総務課長、会計課長、部長(管理部長を除く。)、海上試験室長及び支所長、先進技術推進センターにあっては企画業務室長及び研究管理官、試験場にあっては副場長をもって充てるものとする。
5 第3条第2項及び同条第3項の規定は、附置機関の文書管理者の事務について準用する。この場合において、同条第2項及び同条第3項中「文書管理者」とあるのは「附置機関の文書管理者」と、同条第2項中「文書管理監督者」とあるのは「附置機関の文書管理監督者」と、同条第3項中「文書管理担当者及び文書管理担当者の補助者」とあるのは「附置機関の文書管理担当者及び附置機関の文書管理担当者の補助者」と、「総務課長」とあるのは「総務課長(支所にあっては支所長、先進技術推進センターにあっては企画業務室長、試験場にあっては副場長)」と読み替えるものとする。
6 附置機関の文書管理監督者は、行政文書分類基準表及び行政文書ファイル管理簿を作成及び改定した場合には、速やかに文書管理監督者に提出するものとする。
7 附置機関の文書管理総括課の長(支所にあっては支所長、先進技術推進センターにあっては企画業務室長、試験場にあっては副場長)は、附置機関の文書管理担当者及び附置機関の文書管理担当者の補助者が指定された場合、別紙様式第1の文書管理担当者等指定名簿により総務部総務課長に通知するものとする。ただし、支所については、研究所の文書管理総括課を経由して通知するものとする。また、試験場にあっては、附置機関の文書管理監督者が通知するものとする。
8 附置機関における文書の審査、接受及び発送に関する事務は、附置機関の文書管理総括課が担当するものとする。
9 附置機関の文書管理総括課に、文書処理担当者を置き、研究所にあっては総務課庶務係長、先進技術推進センターにあっては企画業務室企画業務係長、支所及び試験場にあっては業務班長をもって充てるものとする。
10 文書処理担当者は、附置機関の文書管理総括課の長の命を受けて当該機関の文書の処理に任ずるものとする。
(文書主務者)
第27条 研究所の課、部(管理部を除く。以下同じ。)、海上試験室及び支所の長、先進技術推進センターの企画業務室長並びに試験場の副場長は、当該課、部、海上試験室、支所、企画業務室、研究管理官及び試験場の班(以下「班等」という。)における文書の審査、受付及び送達に関する事務を担当するものとして当該班等の職員のうちから文書主務者1名を指名し、その官職及び氏名を附置機関の文書管理総括課の長に通知するものとする。
2 文書主務者を変更するときもまた前項と同様とする。
(接受)
第28条 文書は、すべて附置機関の文書管理総括課において接受するものとする。
2 附置機関の文書管理総括課は、接受した文書を、親展文書を除き、すべて開封し、別紙様式第2の文書受付簿に所要事項を記載し、研究所及び先進技術推進センターにあっては別紙様式第15の、研究所の支所にあっては別紙様式第16の、試験場にあっては別紙様式第17の受付印を押印のうえ、関係のある班等に送付するものとする。
3 書留郵便、配達証明郵便若しくはこれらに準ずるもの又は電報を接受したときは、別紙様式第4の郵便受付簿に所要事項を記載し、関係のある班等に送付するものとする。
4 附置機関の文書管理総括課は、接受した文書に受付番号を付するものとし、受付番号は接受の順序により号を追い、暦年ごとに更新するものとする。
(附置機関における受付、起案及び整理・保存等の準用)
第29条 第6条(第2項を除く。)、第7条から第13条(第8条第3項を除く。)まで、第14条第1項及び第15条から第18条までの規定は、附置機関における文書の受付、起案、送達、発簡及び整理・保存等について準用するものとする。この場合において、次表の左欄に掲げる達の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表右欄の字句と読み替えるものとする。
2 前項において準用する第14条第1項の規定により発簡するための起案文書は、附置機関の文書処理担当者を経由して附置機関の文書管理総括課の長の審査を受けるものとする。
(附置機関における行政文書分類基準表、行政文書ファイル管理簿及び保存期間の準用)
第30条 第19条及び第20条の規定は、附置機関における行政文書分類基準表及び行政文書ファイル管理簿及び保存期間について準用する。この場合において、これらの規定中「文書管理者」とあるのは「附置機関の文書管理者」と読み替えるものとする。
(附置機関において作成又は取得した行政文書への文書管理情報等の記載の適用)
第31条 附置機関において、作成又は取得した行政文書への文書管理情報等の記載要領については、附置機関の文書管理監督者が別途定めるものとする。
(附置機関における移管及び廃棄の準用)
第32条 第23条及び第24条の規定は、附置機関における行政文書の移管及び廃棄について準用する。これらの規定中「文書管理監督者」とあるのは「附置機関の文書管理監督者」と読み替え、文書管理監督者を経由して、本部長から長官に移管又は申請するものとする。
(附置機関の行政文書管理状況の調査)
第32条の2 附置機関の文書管理監督者は、毎年4月に日を定め行政文書管理状況の調査を実施するものとする。また、必要があると認める場合には、随時調査を実施するものとする。調査の結果、必要があると認めるときは、勧告その他指導監督上必要な措置をとることができる。
2 附置機関の文書管理監督者は、調査の結果を文書管理監督者に報告するものとする。
3 文書管理監督者は、必要があると認める場合は、附置機関の調査を実施し、必要があると認めるときは、勧告その他指導監督上必要な措置をとることができる。
4 文書管理監督者は、調査の結果、勧告その他の措置をとったときは、本部長に報告しなければならない。
(附置機関における教育)
第32条の3 附置機関の文書管理監督者は、年1回又は必要と認める場合には、附置機関の文書管理担当者等関係職員に対して、行政文書の処理及び管理について教育を実施するとともに、文書管理監督者に実施内容を報告するものとする。
第4章 雑則
第33条 削除
(委任規定)
第34条 この達に定めるもののほか、文書の処理及び管理に関する細部の事項は、総務部長が定めるものとする。ただし、総務部長が定めるもののほか、附置機関に必要な事項は、予め総務部長と協議のうえ、附置機関の長が定めることができる。
附 則
1 この達は、平成13年4月1日から施行する。
2 この達の施行の際、現に使用している用紙は、なお当分の間使用することができる。
附 則(平成13年1月6日技術研究本部達第1号)
この達は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年6月29日技術研究本部達第8号)
この達は、平成13年7月1日から施行する。
附 則(平成14年3月28日技術研究本部達第2号)
この達は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日技術研究本部達第3号)
この達は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年7月30日技術研究本部達第7号)
この達は、平成15年8月1日から施行する。
附 則(平成15年10月30日技術研究本部達第8号)
この達は、平成15年10月30日から施行する。
附 則(平成16年3月31日技術研究本部達第2号)
この達は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年10月29日技術研究本部達第6号)
この達は、平成16年10月29日から施行する。
附 則(平成17年3月29日技術研究本部達第1号)
この達は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日技術研究本部達第8号)
この達は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月28日技術研究本部達第8号)
この達は、平成18年7月31日から施行